どうも、会社員として働きながらブログを書いているさけくらげ(@sakekurage1)です。
このたび、税務署に「開業届」と「青色申告の届出」を提出し、書類の上では個人事業主となりました。
だからといって会社を辞めるつもりは全くなく、100%節税を目的とした開業です。
この記事では副業で収入を得ている方向けに、開業届や青色申告の届出についてご説明します。
- 開業届とはなんなのか
- 開業届を出すとどうなるのか
- 開業届を簡単に作成する方法
クリックできる目次
開業届とは
開業届(正式名称:個人事業の開業届出書)とは、本業・副業に関わらず、何かしらの事業を始めた場合に提出しなければならない書類です。
事業を始めた日から1か月以内に、所管の税務署に提出する必要があります。
ただし提出しなかったからといって、何か罰則があるわけではないので、提出していない人が一定数いるのが実態です。

(開業等の届出)
第二百二十九条居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
開業届を提出するとどうなる?
開業届を出すと、以下のようなメリットがあります。
- 青色申告で65万円の特別控除が受けられるようになる
- 税理士に無料で記帳指導をしてもらえる可能性がある
- 確定申告書類が毎年送られてくるようになる
- 屋号で銀行口座をつくることができる
厳密には開業届を出したからと言って、青色申告ができるようになるわけではありませんが、青色申告をしたいならとりあえず開業届の提出は必要です。

開業届の提出には、メリットだけではなく、以下のようなデメリットもあります。
- 失業保険が受け取れなくなる
- 保険の扶養から外れる可能性がある
人によっては、この2つのデメリットはとても大きいです。
メリットとデメリットをよく考えたうえで、開業届を提出するかどうかを決めましょう。
開業届を10分で作成する方法
ここから先は、「自分の場合は開業届を出すメリットの方が大きそうだし、開業届を出そうかな。」と思っている方に、ぜひ読んでほしい部分です。
結論から言っておくと、開業freeeを使えばたったの10分で開業届と青色申告承認申請書を作ることができます。
「青色申告承認申請書?がいきなり出てきたけど、何それ?」と思うでしょうが、開業の大きなメリットである「青色申告の65万円の控除」を受けるためには、事前に税務署への「青色申告承認申請書」の提出が必要なのです。
開業freeeなら、簡単な質問に答えるだけで、開業届と一緒に青色申告承認申請書が作れます。
開業届を作成するなら、開業freeeを使わない手はありません。
しかも簡単に書類が作成できるだけではなく、青色申告でどれぐらいお得になるかまで教えてくれます。
さらには郵送での提出用に、所管の税務署の宛名まで印刷できます。あとは宛名を貼って送るだけで手続き完了です。

開業freeeすごいな。
本当に10分で開業届と青色申告の届出ができてしまった。— さけくらげ (@sakekurage1) January 14, 2019
まとめ
それではこの記事のまとめです。
まとめ
- 副業でも開業届の提出は必要
- 開業届を出さなくても罰則はない
- 開業届の提出にはメリットもデメリットもある
- 開業freeeを使えば、10分で開業届が作成できる

